(目的) | |
[第1条] | 音響学に関する学生による研究発表のうち、 とくに優れたものを表彰し,もって学生の音響学研究の意欲を 向上させ、ひいてはわが国における当該分野の発展に資することを 目的とする。 |
(対象学生) | |
[第2条] | 日本音響学会九州支部の,在学中の学生会員 (大学院修士課程含む)及び大学院博士(後期)課程在学中の正会員とする。 なお,九州支部の正会員と連名で研究発表を行なった非会員の 音響を専攻している学生も含める。 |
(審査員) | |
[第3条] | 九州支部役員全員をもって審査委員会を構成し,委員長1名を置く。 |
(対象期間) | |
[第4条] | 各年度(4月〜翌年3月)ごとにおける研究発表を対象とする。 |
(対象研究発表) | |
[第5条] | 日本音響学会九州支部が主催及び共催する研究発表会,研究会, 及び学生のための講演会における口頭発表を対象とする。 |
(対象発表者) | |
[第6条] | 口頭発表の登壇者とする。 |
(審査の方法) | |
[第7条] | 審査員全員により投票し、多数決により決定する。 最上位が同数の場合は決選投票とする。 |
(指導教官の位置付け) | |
[第8条] | 審査員が対象者の指導教官である場合は当該論文の 審査判断には参加しないものとする。 |
(表彰の数) | |
[第9条] | 若干名とする。 |
(表彰方法) | |
[第10条] | 賞状を授与する。母体名は日本音響学会九州支部とし, 発令者は支部長とする。 |
(規則の承認) | |
[第11条] | この規則は支部役員会に諮り、支部総会において 承認が得られ次第、同日施行されるものとする。 |
(規則の変更) | |
[第12条] | 本規則を変更する場合は支部役員会に諮り,総会 において承認を得るものとする。 |
[付則] | この規則は平成12年 3月 31日から施行する(予定)。 |
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