支部細則

平成10年4月3日制定
平成16年3月27日改正
平成17年3月26日改正

(事務所)

[第1条]
事務所の所在地は、当面以下のいずれかとする。

九州大学大学院芸術工学研究院内
熊本大学工学部内

(総会の成立)

[第2条]
(1)支部通常総会ならびに支部臨時総会(以下、支部総会)は、会員の現在数の5分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。
(2)通信衛星を用いたスペースコラボレーションシステム(SCS)や、インターネット等を利用した遠隔会議システムを利用しての参加者も、出席とみなす。
(3) 当該議事について書面(FAX、電子メールを含める)をもって、あらかじめ意志を表示した場合は、出席とみなす。 (総会の議決)

[第3条]
支部総会の議事は、本支部細則に別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(細則の変更)

[第4条]
本支部細則の改定は、支部総会において4分の3以上の議決を経なければ、変更することができない。

(支部のサーバの管理)

[第5条]
支部のサーバの管理者としてサーバ・ネットワーク管理委員をおく。管理スキルおよび円滑なサーバ運用の必要性に鑑み,委員数,任期,および委員選定は支部役員会で協議し決定する。

[付則]
1 この細則は平成10年4月3日から施行する。
2 この細則の改正は、平成15年10月1日から適用する。
3 この細則の改正は、平成16年4月1日から適用する。