日本音響学会九州支部規則
平成10年5月12日制定
平成12年4月25日改正
(名称)
[第1条]
本支部は、社団法人日本音響学会九州支部という。
(事務所)
[第2条]
本支部に事務所をおく。事務所の所在地は支部細則で定める。
(地域・構成)
[第3条]
本支部の地域は、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県(以下支部地域という)とし、支部地域に在住する本会会員をもって構成する。ただし、支部地域外に在住する本会会員でも、その在住する地域に支部がない場合は、希望により本支部の会員とすることができる。
[第4条]
本支部には、次の役員及び評議員をおく。
支部長 1名
副支部長 1名
支部庶務幹事 2名
支部会計幹事 2名
支部評議員 10名
支部会計監査 2名
[第5条]
(1)支部役員および評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)支部評議員、支部会計監査及び支部幹事は1年ごとに半数を改選するものとする。
(3)補欠による役員及び評議員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員、評議員の選出)
[第6条]
(1)支部長、副支部長及び支部評議員は、支部正会員、支部に所属する終身会員及び名誉会員の中から互選によって選出する。
(2)支部幹事、支部会計監査は、支部役員会で選出し、支部総会の承認を受けるものとする。
(総会)
[第7条]
(1)支部通常総会は毎年1回、支部長が招集する。
(2)支部長は、必要に応じ、臨時支部総会を招集することができる。
(3)支部評議員の過半数が必要と認めた場合は、臨時支部総会を招集することができる。
[第8条]
次の事項は支部総会の承認を受けるものとする。
(1)支部の事業計画及び収支予算
(2)支部の事業報告及び収支決算
(3)その他支部運営に関する重要な事項
(支部役員会)
[第9条]
(1)支部役員会は支部長が招集し、副支部長、支部評議員、支部幹事、支部会計監査が出席する。
(2)本支部の前及び元支部長並びに支部評議員は、支部長の要請により、支部役員会に出席して意見を述べることができる。
(その他)
[第10条]
この規則に定めていない事項は、九州支部細則並びに、本会定款及び支部通則によるものとする。
[付則]
この規則は平成9年4月1日から施行する。